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信頼できる不動産業者の選別法

信頼できる不動産業者の選別法として、よく住宅情報誌や住宅関連の本などには、「その不動産業者の免許番号を見ればわかる」といったことが書かれています。この不動産業者の免許番号とは、その不動産業者の営業実績の期間を、免許の更新回数で表したものだと考えていただいてよいでしょう。「建設大臣免許(7)第7642号」といった様に表され、()内の数字がその業者の免許の更新回数を示しています。この数字が大きければ大きいほど、その業者は取引上のトラブルや事故がなく、宅建業法上の罰則規定を受けていない、「信頼できる業者」とみなすことができるとされています。これはある程度あたっています。昔から存在する不動産業者のはずなのに、この免許番号の数字が(―)だったりしたら、なにかヤバイことをしたか、取引上でトラブった経験があるかのどちらかだと思ってまず間違いないでしょう。しかしながら、この判断基準が必ずしも正しいとはいえない場合があります。

「ローン完済=担保権の解除」は間違い

一般的に、金融機関などのローンを完済すれば自動的に担保権が解除されるという認識を持たれている方が多いようです。しかし、これは誤りで、法務局へ登記申請をして初めて担保権が解除されることになります。ですから、ローンの完済がされていれば、担保権を解除することは可能です。ただし、そのためには、登記申請をする必要があるということです。では、具体的な手続きの進め方を見ていくことにしましょう。担保権解除の登記に必要な書類は4種類のローンを完済すると、金融機関から以下の書類が交付されます。?担保権設定の登記済証または登記識別情報?担保権を解除するための証明書?登記手続きの委任状?金融機関の代表者事項証明書などこれらを揃えて登記申請書を作成し、法務局(担保権がついている不動産がある地域を管轄する法務局)に提出することで担保権を解除できます。

ナイフを使う練習

最近の子どもは、手先が不器用になったといわれます。その例としていつもあげられるのが、鉛筆をナイフで削れないこと。これは鉛筆削り器の普及と、親がケガを心配してその機会を与えないことによるようです。ナイフは、小学生ぐらいになったら、なるべく早い時期に馴れておく方がよいでしょう。そのきっかけとしては、あとで食べる楽しみも含めて、リンゴなど果物の皮むきが効果的です。まず四つ切りにして、シンを取るところまでは親がしてやり、皮むきだけをさせてみましょう。また丸のままむくのも、面白がって兄弟で競い合ったりします。ポイントだけ話したら、あとはあれこれいわないこと。子供は、自分で工夫しながら覚えていくものですから。


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